里親になるには
里親になるまでの流れ
里親になるまでには、じっくりと相談し、研修や実習を受けて検討する時間があります。福岡県内の児童相談所・フォスタリング機関では、里親になる前からなった後まで、継続的なサポートを行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、児童相談所では、里親を希望される方だけでなく、様々な事情で子どもを育てることが難しい状況にある方の相談も受け付けています。
相談
まずは、お住まいの地域を担当する「里親支援機関」にお気軽にご相談ください。制度として知られていないことが多くありますし、相談することで解決することもあります。不安なこと、分からないことなど、まずは相談いただくことが最初のステップです。
ご相談の受付後に、里親支援機関が面接をさせていただきます。面接では、あなたの状況を伺いながら、里親制度の詳細やその後の手続き等について、詳しく説明します。
里親になるには特別な資格は必要ありませんが、こどもを養育するために必要となる条件はありますので、それらについても詳しく説明します。
研修
基礎研修・登録前研修・養育実習等、お住まいの地域によって異なりますが、計5日間程度の研修を受ける必要があります。
里親は、こどもたちを一定期間養育していく、責任ある立場になります。研修を通して、こどもにとって、より望ましい養育のあり方を目指していきましょう。
申請
研修を受講した上で、里親登録を希望する場合は管轄の児童相談所にて申請書類を提出します。
調査
児童相談所や里親支援機関等の職員が、お宅を訪問し、こどもが安全に安心して暮らしていける家庭環境かどうか、確認をします。
審議会
申請書類との内容と調査の結果に基づき、里親として適任かどうか、第三者で構成される審議会で審査が行われます。
認定・登録
審議会等で、里親として適任と認められた方は、里親として認定され、当該自治体に登録されます。
里親になるための要件
里親制度は、家庭での養育が欠けるこどもを温かい愛情と正しい理解をもって家庭的な環境のなかで養育するものです。
このため、里親はこどもの養育についての理解及び熱意、並びに、こどもに対する豊かな愛情を有していることなどが求められます。
また、里親には、こどもの福祉を理解し、社会的養護の担い手として関係機関等と協力しながらこどもを養育することが求められ、その担い手としてふさわしい者が認定されるとされています。
- こどもの養育についての理解及び熱意を持ち、こどもに対して豊かな愛情を持っていること
- 認定研修を修了していること
- 里親希望者及び同居の人が欠格事由(※1)に該当しないこと
- 経済的に困窮していないこと
- 心身ともに健康であること
- 里親になることに家族が同意していること
- こどもの年齢に応じた養育をする時間的余裕があること
- こどもの年齢に適した養育ができる住環境にあること
- 夫婦関係や親子関係が安定していること
- こどもを中心として児童相談所や里親支援機関等の関係機関と連携して養育できること
※1 欠格事由
- 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の養育に関し著しく不適当な行為をした者
里親登録した後
こどもとの交流および委託
里親に登録された方に必ずこどもの委託がされるとは限りません。きょうだいのいるこどもは、きょうだいと共に暮らすことがふさわしいですし、ペットアレルギーがあるこどももいますので、こどもの状況に合った里親への委託が検討されます。何より、お互いの相性が一番ですので、面会交流を重ねたうえで、こどもと里親のどちらにも問題がなければ、正式に委託となります。
研修および相談など
委託された後も、児童相談所などが家庭訪問をおこない、里親さんやこどもの相談に応じます。養育に悩むことも少なくないと思いますので、そんな時は、気軽に児童相談所や里親支援機関にご相談ください。養育里親さんは5年毎に「更新研修」が開催されたり、里親さん同士の交流会やスキルアップのための講座が開催されますので、そういった機会を通して、こどもにとってのよりよい養育を目指していくことになります。
こどもたちにとっても、里親さんにとっても、家庭で抱え込まずに社会全体で支えていくことが重要となります。
委託解除
こどもとの相性が合わなかったり、里親さんの事情が変わったりして委託が解除になることがあります。また、当初から数日間のみの預かりをお願いする場合や、生みの家族のもとに戻るためや自立のために委託解除、という場合もあります。
委託が終了した後も、こどもやその家族とのを続ける里親さんもいます。
自立に向けて
里親養育は、原則18歳までですが、こどもの状況によってはその後も養育するケースもあります。
また、特に生みの親からの支援を受けられないこどもたちが18歳で巣立つことは、こども自身に大きな負担となります。「アフターケア」といって、巣立った後のこどもたちを見守る取り組みをしている団体等もあります。こどもの自立に向けて、児童相談所や関連団体等と連携しながらともに見守っていきましょう。