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虐待防止の条例等

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福岡県子どもへの虐待を防止し権利を擁護する条例

目次

             
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第一章 総則

  • 目的

    第一条 この条例は、子どもへの虐待の防止及び子どもの権利擁護に関し、基本理念を定め、県、県民及び保護者の責務並びに市町村及び関係機関等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより当該施策を推進し、子どもの人権が尊重され、かつ、子どもが心身ともに健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

  • 定義

    第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    • 子ども 十八歳に満たない者をいう。
    • 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
    • 虐待 保護者がその監護する子どもについて行う次に掲げる行為をいう。
      • 子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
      • 子どもにわいせつな行為をすること又は子どもをしてわいせつな行為をさせること。
      • 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人によるイ、ロ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
      • 子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
      • 子どもに必要な医療を受けさせないことその他の子どもの利益に反する著しく不適切な養育を行うこと。
    • 関係機関等 学校、教育委員会、医療機関、児童福祉施設、警察、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)その他子どもの福祉に業務上関係のある団体及び民生委員、児童委員、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、弁護士、警察職員、女性相談支援員、配偶者暴力相談支援センターの職員その他子どもの福祉に関連する職務に従事する関係者をいう。
    • 市町村要保護児童対策地域協議会 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項の規定により市町村が設置する要保護児童対策地域協議会をいう。
    • 前項各号に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、児童福祉法で使用する用語の例による。
  • 基本理念

    第三条 虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為であり、何人も決してこれを行ってはならず、また、許してはならない。

    • 子どもを虐待から守るに当たっては、子どもの生命を守ることを最も優先するとともに、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの最善の利益を考慮しなければならない。
    • 虐待は、社会的要因、経済的要因その他様々な要因により、あらゆる家庭において起こり得るという認識の下に、子育て中の家庭が孤立しない社会の実現に向けて取り組まなければならない。
  • 県の責務

    第四条 県は、前条の基本理念及び児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第四条第一項から第五項までの規定にのっとり、虐待の防止及び子どもの権利擁護に必要な体制整備その他必要な施策を実施するものとする。

    • 県は、市町村及び関係機関等と連携して虐待の防止及び子どもの権利擁護に当たるものとする。
    • 県は、市町村及び関係機関等が実施する虐待の防止及び子どもの権利擁護に関する取組について必要な支援を行うものとする。
    • 県は、第一項の施策を実施するに当たっては、地域において虐待の防止や虐待を受けた子どもとその保護者への支援に関する活動をしている団体に対し、必要に応じて協力を求めるとともに、その活動を支援するものとする。
  • 県民の責務

    第五条 県民は、虐待から子どもの生命を守り、子どもの権利を擁護することに関する理解を深めるよう努めなければならない。

    • 県民は、県及び市町村が行う虐待の防止及び子どもの権利擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
    • 県民は、法第八条第一項及び第二項の規定により県の児童相談所若しくは県の福祉事務所(以下「児童相談所等」という。)の長又は市町村長が行う子どもの安全の確認を行うための措置(以下「安全確認措置」という。)に協力するよう努めなければならない。
    • 県民は、虐待を受けた子ども(社会的養護(保護者のいない子ども及び保護者による適切な養育を受けられない子どもを公的責任で保護及び養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うことをいう。以下同じ。)の下で育ってきた子どもを含む。)が、円滑に社会的自立ができるよう、当該子ども(当該子どもが十八歳以上になった場合も含む。)に対して配慮するよう努めなければならない。
  • 保護者の責務

    第六条 保護者は、子どもの養育に係る第一義的な責任を負っていることを踏まえ、虐待が子どもに与える重大な影響を認識し、子どもの健全な成長を図らなければならない。

    • 保護者は、子どもの権利を尊重し、子どものしつけに際して、体罰を加えることその他の子どもの尊厳を傷つける全ての行為を行ってはならない。
    • 保護者が親権を行うに当たっては、子どもの最善の利益を尊重してこれを行使するものとし、濫用してはならない。
    • 県の児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)による第十五条の規定に基づく指導又は支援を受けた保護者は、当該指導又は支援に従って必要な改善等を行わなければならない。
    • 保護者及びその同居人は、法第八条第一項及び第二項の規定により児童相談所等の長又は市町村長が行う子どもの安全確認措置に協力しなければならない。
    • 妊娠した者又は乳児若しくは幼児の保護者は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第四条の規定の趣旨にのっとり、同法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により市町村が妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して行う健康診査を受け、又は受けさせるよう努めなければならない。
    • 保護者は、子どもを医療機関に受診させる必要があるにもかかわらず、受診させない場合は第二条第一項第三号ホに該当するおそれがあることを理解し、県、市町村及び関係機関等の助言に応じるよう努めなければならない。
  • 市町村の役割

    第七条 市町村は、県及び関係機関等と連携し、虐待の防止及び子どもの権利擁護に関する施策の推進並びに必要な体制の整備に努めるものとする。

    • 市町村長は、母子保健法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による乳児若しくは幼児に対する健康診査の未受診が続き、当該子どもの安全の確認ができない場合又は市町村要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)において、虐待事案(虐待が疑われる事案を含む。以下同じ。)として進行管理台帳等(要対協において、要支援児童等に係る支援の進行管理を行うために用いる資料をいう。以下同じ。)に登録されている子どもの安全の確認ができない場合には、児童福祉法第十条第二項の規定により、県の児童相談所に技術的援助又は助言を求めるものとする。
    • 市町村長は、前項の規定により、技術的援助又は助言を受けた後も、子どもの安全の確認ができない場合は、法第八条第一項第二号の規定により、児童相談所長に通知するものとする。
  • 関係機関等の役割

    第八条 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めるとともに相互に情報の共有を図りながら連携した対応を行うものとし、また、その専門的知識及び経験を生かし、子どもとその保護者に対する支援を行うよう努めるものとする。

    • 関係機関等は、県、市町村及び他の関係機関等と連携し、虐待の防止及び子どもの権利擁護に関する施策の推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
    • 関係機関等は、法第八条第一項及び第二項の規定により児童相談所等の長又は市町村長が行う子どもの安全確認措置に協力するよう努めるものとする。
             
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第二章 虐待の未然防止

  • 第九条 県は、市町村が実施する次の各号に掲げる事業のほか母子保健及び子育て支援(障がい児支援に関する施策を含む。)に関する施策が、第三条に掲げる基本理念の実現に資することを念頭に置き、市町村に対して必要な支援を行うものとする。

    • 児童福祉法第二十二条第一項の規定による助産の実施、同法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施、同法第二十四条第一項の規定による保育の実施及び同条第五項の規定による措置
    • 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業、同上第二十一項に規定する親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業
    • 県は、虐待の防止、虐待を受けた子どもの成長及び自立に対する理解並びに体罰等によらない子育ての推進に資する広報その他の啓発活動を行うものとする。
    • 県は、学校その他の子どもの活動場所において、子どもに対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動及び権利侵害に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
    • 県は、若年者に対し、予期しない妊娠に至らないための啓発活動及び妊娠、出産等に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
    • 県は、市町村及び医療機関と連携し、育児が困難と予想される妊婦又は医療機関で健康診査を受診していない妊婦等特定妊婦の把握及びこれらの者に対する必要な支援並びに医療を受ける機会を確保するための啓発活動及び情報提供を行うものとする。
             
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第三章 虐待の早期発見及び早期対応

  • 早期発見のための環境整備

    第十条 虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに、市町村又は児童相談所等に対し、通告(法第六条第一項の規定による通告をいう。以下同じ。)をしなければならない。

    • 県は、県民及び関係機関等に対し、子どもを守ること及び家庭への支援の契機である虐待通告を法第六条第一項の規定に基づき行わなければならないことを周知するとともに、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者が通告しやすく、かつ、虐待を受けた子どもが自ら相談しやすい環境及び体制を整備するものとする。
    • 要対協を構成する児童相談所等、市町村及び関係機関等の職員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
    • 前項の規定は、児童相談所等、市町村及び関係機関等との情報共有及び連携を妨げるものと解釈してはならない。
  • 児童相談所による子どもの安全確認措置等

    第十一条 児童相談所長は、通告又は虐待に係る相談があった場合には、子どもの生命を守ることを最優先に行動しなければならない。

    • 児童相談所長は、次に掲げる場合には、直ちにその内容に係る調査を行い、法第八条第二項の規定に基づき、速やかに子どもの安全確認措置を講じなければならない。この場合において、児童相談所長は、市町村及び関係機関等と十分な連携を図るものとする。
      • 通告を受けた場合
      • 他の児童相談所から虐待に係る事案の移管を受けた場合又は市町村からの送致を受けた場合若しくは県の福祉事務所からの送致を受けた場合
    • 児童相談所長は、次に掲げる場合には、通告があったものとみなして、前項の規定を適用する。
      • 子ども本人、家族、親族等から相談を受けた場合にあって、児童相談所長が虐待が発生しているおそれがあると判断した場合
      • 市町村長から児童福祉法第十条第二項の規定による技術的援助及び助言を求められている場合であって、児童相談所長が虐待が発生しているおそれがあると判断した場合
      • 児童相談所が指導又は支援を行っている家庭において、児童相談所長が虐待が発生しているおそれがあると判断した場合
    • 児童相談所長は、子どもの安全確認措置を行った場合には、速やかに当該子ども及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他家庭が抱える問題について、規則に定めるアセスメントシートを作成した上で、その事案の緊急度及び重症度を判断し、当該子どもの安全確保のため必要があると認める場合には、法第八条第二項第一号の規定により一時保護を行い、又は適当な者に委託して一時保護を行わせなければならない。
    • 児童相談所長は、法第八条第二項第一号の規定による一時保護、法第八条の二第一項の規定による出頭要求、法第九条第一項の規定による立入りによる調査又は質問並びに法第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索及び同条第二項の規定による調査又は質問(以下「臨検等」という。)について権限を行使する必要がある場合は、関係機関等の協力を得て、速やかに当該権限を行使しなければならない。児童相談所長は、法第八条第二項第一号の規定による一時保護、法第八条の二第一項の規定による出頭要求、法第九条第一項の規定による立入りによる調査又は質問並びに法第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索及び同条第二項の規定による調査又は質問(以下「臨検等」という。)について権限を行使する必要がある場合は、関係機関等の協力を得て、速やかに当該権限を行使しなければならない。
    • 児童相談所長は、第二項から前項までの規定により、子どもの安全確認措置を行おうとする場合、一時保護を行おうとし、又は行わせようとする場合、立入りによる調査又は質問をさせようとする場合及び臨検等をさせようとする場合において、必要があると認めるときは、子どもの安全の確認及び確保に関し、警察署長の援助又は市町村長の協力を求めるものとする。
    • 児童相談所長は、進行管理台帳等に登録され支援内容を協議される全ての虐待事案について、緊急度及び重症度を判断し、必要があると認める場合には、速やかに安全確認措置を行い、又は一時保護を行い、若しくは適当な者に委託して一時保護を行わせなければならない。
    • 児童相談所長は、第二項から前項までの措置を講じた結果、子ども又は保護者に対して市町村による支援が適当であると認める場合は、当該市町村に対して情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
  • 連携及び情報共有等

    第十二条 児童相談所長は、虐待を受けた子どもが当該児童相談所の管轄区域外にその住所又は居所(以下「住所等」という。)を移転する場合は、移転先の住所等を管轄する児童相談所において必要な支援が切れ目なく行われるよう、当該児童相談所の長に対する速やかな引継ぎその他必要な措置を講ずるものとする。

    • 児童相談所長は、虐待を受けた子どもが当該児童相談所の管轄区域にその住所等を移転した場合において、移転前に指導又は支援を行っていた児童相談所の長から情報の提供を受けたときは、市町村及び関係機関等と連携し、必要な支援が切れ目なく行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。
    • 児童相談所長は、管轄区域内の市町村において進行管理台帳等に虐待事案として登録されている子どもが、当該市町村から管轄区域外の市町村(特別区を含む。)若しくは管轄区域内の他の市町村に住所等を移転する場合又は管轄区域外の市町村(特別区を含む。)において進行管理台帳等に虐待事案として登録されている子どもが管轄区域内の市町村に住所等を移転するという情報の提供を受けた場合は、その移転の前後において必要な支援が切れ目なく行われるよう、市町村に対し、必要な支援を行うものとする。
    • 県は、子どもの安全を確保し適切な保護を図るため、県の児童相談所が把握した虐待事案に係る情報について警察と共有し、虐待防止のため協働するものとする。
    • 学校、保育所、幼稚園その他子どもの教育又は保育に業務上関係のある団体は、虐待事案として進行管理台帳等に登録されている子どもについて、不自然な外傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、帰宅を嫌がる等虐待の兆候又は状況の変化を把握した場合には、速やかに児童相談所又は市町村に通告するものとする。
  • 要対協との連携

    第十三条 児童相談所長は、虐待の早期発見及び早期対応並びに虐待を受けた子どもとその保護者への支援のため、要対協を積極的に活用し、市町村及び関係機関等と、当該子どもとその保護者に関する必要な情報の共有を図るものとする。

    • 児童相談所長は、児童福祉法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関に対し、進行管理台帳等に登録されている虐待事案について、第十一条第四項の規定によるアセスメントシートに準じた書面を作成した上で、要対協において当該事案の緊急度及び重症度を協議することを要請するとともに、必要な支援を行うものとする。
    • 県は、要対協の円滑な運営の確保及び活性化のため、必要な助言、構成する機関の職員への研修その他の支援を行うものとする。
             
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第四章 虐待を受けた子ども及び保護者への援助等

  • 虐待を受けた子どもへの援助

    第十四条 県は、市町村及び関係機関等と連携し、虐待を受けた子どもが、再び虐待を受けることなく、家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境又は良好な家庭的環境を含む。)において養育されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

    • 県は、一時保護をした子ども及び社会的養護の下で育つ子どもに対し、児童福祉法その他関係法令に基づき、良好な環境を提供するとともに当該子どもの権利を尊重した援助を行うものとする。
    • 県は、虐待を受けた子どもの心身の健康の回復を図るため、当該子どもに対し、保健、医療、福祉及び教育等の専門家との連携により、年齢、心身の状況等を十分考慮した援助を行うものとする。
    • 県は、虐待を受けた子どもが将来保護者となったときに、良好な家庭環境を形成するよう、当該子どもに対し、その成長の過程において必要な援助を行うものとする。
    • 県は、子どもの保護及び援助を行うに当たって、子どもの意見を聴く機会及び子どもが自ら意見を述べる機会の確保その他子どもの権利を尊重するための取組を行うものとする。
  • 虐待を行った保護者への支援

    第十五条 児童相談所長は、市町村及び関係機関等と連携し、虐待を行った保護者が、子どもの心身の健やかな成長にとって良好な家庭環境を形成し、適切な親子関係の下、再び虐待を行わないよう、虐待を受けた子ども及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他家庭が抱える問題の把握に努め、情報の提供、相談の実施その他の必要な指導及び支援を行うものとする。

    • 児童相談所長は、児童福祉法第二十七条第一項第二号又は第二十六条第一項第二号の規定により虐待を行った保護者への指導を行う場合には、虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うものとする。
  • 配偶者に対する暴力が疑われる家庭への支援

    第十六条 県の児童相談所、市町村及び関係機関等は、虐待への対応及び配偶者に対する暴力への対応が適切に行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

    • 県の児童相談所、女性相談支援センター及び配偶者暴力相談支援センターは、前項の連携により、虐待又は配偶者に対する暴力の被害を受けた子ども及び保護者に対し一体的な支援ができるよう、当該子ども及び保護者の一時保護その他の必要な措置を講ずるものとする。
  • 医療機関の連携協力体制の整備

    第十七条 県は、虐待を受けた子どもがその心身の状況に応じて適切な医療を受けることができるよう、医療機関相互の連携協力体制の整備に努めるものとする。

    • 県は、医療機関における虐待の早期発見に資するよう、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士その他の医療関係者に対する虐待に関する専門的な研修の実施並びに県、市町村及び医療機関の連携協力体制の整備に努めるものとする。
             
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第五章 社会的養護の充実

  • 第十八条 県は、虐待を受けた子どもの社会的養護の充実を図るため、里親制度の啓発活動、里親の育成及び里親等への委託の推進並びに乳児院、児童養護施設等の施設及び自立援助ホームその他社会的養護に関する事業の充実に取り組むものとする。

    • 県は、社会的養護の下で育った子どもが、円滑に社会的自立ができるよう、当該子ども(当該子どもが十八歳以上になった場合も含む。)に対して必要な支援を行うものとする。
             
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第六章 児童相談業務の充実等

  • 児童相談業務の充実

    第十九条 県は、虐待に的確に対応するため、児童福祉法その他関係法令に定める基準を踏まえた児童福祉司その他専門的知識を有する職員の配置を進めるとともに、職員が有する虐待の早期発見及び早期対応その他の虐待の防止に関する専門的な知識及び技術の向上を図ることにより、県の児童相談所の運営体制を強化するものとする。

    • 県は、市町村及び関係機関等における人材の育成を図るため、専門的な知識及び技術の修得に資する研修等を実施するものとする。
    • 知事は、県の児童相談所の業務の質の向上を図るため、第三者による評価を実施するものとする。
  • 虐待死亡事例等の検証

    第二十条 知事は、法第四条第五項の規定による検証を行うに当たっては、福岡県社会福祉審議会の意見を聴くものとする。

    • 県は、法第四条第五項の規定による検証結果を、県の児童相談所、市町村及び関係機関等において職務に従事する者の研修等に十分活用する等虐待による死亡事例等の重大事例の再発防止に関する取組を進めるものとする。
             
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第七章 雑則

  • 公表

    第二十一条 知事は、毎年度、虐待の発生状況及び子どもを虐待から守ることに関する施策の実施状況をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  • 補則

    第二十二条 第七条第二項及び第三項の規定は、北九州市及び福岡市においては適用しない。

             
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附則

  • この条例は、令和四年四月一日から施行する。

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律

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